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コープの広報誌

ウィズコープ2022年 5月号 テキスト版

ウィズコープ5月号


2022年4月から「18歳成年」
トラブルから身を守るには

 

4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年になると、自分だけでスマホやクレジットカードなどの契約ができるようになります。
一方で、トラブルに巻き込まれる可能性も高くなります。
そうならないためのアドバイスを生活支援課に聞きました。

 

◯この2人に聞きました
生活支援課 鹿野 正博(しかの まさひろ)
生活支援課 三浦 好行(みうら よしゆき)

 

【そもそも「契約」って何?】
「法的な責任(義務)が生じる約束」のことです。

 

〈契約の一例〉
「ください(申し込み)」お金を払う義務
↓ ↑ 合意 契約成立
「かしこまりました(承諾)」商品を渡す義務

 

美容院でカットするなどのサービスも契約です。
いったん契約すると、原則として一方的にやめることはできません。

 

●若者をターゲットにする悪質業者に注意!
契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知ったうえで、その契約が本当に必要かよく考える力を身に付けておくことが重要です。
普段から家族で話し合っておきましょう。
※消費者庁「18歳から大人」特設ページにも参考資料が掲載されています。

 

〈覚えておこう!〉
18歳から「未成年者取消権」※が使えなくなる!
18歳と19歳の人は、未成年を理由に契約を取り消すことができなくなりました。安易に契約するとトラブルにつながる可能性があるので気を付けましょう。
※「未成年者取消権」…未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合は、未成年者を保護するために契約を取り消すことができます

 

◎コープ相談センター
TEL 052-781-6161(月~金 9:00~17:00)
組合員のみなさんのどこに相談していいか分からないことや困りごとを、気軽にお問い合わせできる電話窓口です。「例えば、コープ宅配希望者には、宅配開始までのつなぎとして、「コープあいちくらしたすけあいの会」の買い物支援を紹介するなど、みなさんの困りごとに合わせてアドバイスしています。」

 

◯こんな相談が寄せられています
若者にもありがちな消費者トラブル
[Case1]
スマホに身に覚えのない有料動画サイトの請求メールが来た
電話「◯◯通信サービスです。お使いの有料動画サイトの請求額が50万円です。すぐにお支払いください。」
私「こんな請求なんて知らないのですが……。そんな金額払えないし、どうしたら……」
●アドバイス
スマホの通信サービスを装った不正請求・架空請求のようです。覚えがなければ無視しましょう。念のために、契約している通信サービスに確認すると安心です。その際はメールで送られてきた電話番号には絶対に掛けず、手元の契約書などで調べて電話してください。悪質な事業者を摘発するためにも、「消費者ホットライン」に相談することをおすすめします。

 

[Case2]
先輩にもうかるといわれて投資した
先輩「海外の不動産に投資すれば配当が入って簡単に稼げるよ! 友達を紹介すれば紹介料が入るんだ。10万円くらいなら気軽に借りられるよ! 私が紹介してあげる!」
私「結局先輩に言われて始めたけど、全然もうからないから、やめたい。どうすればいいの?」
●アドバイス
マルチ商法(連鎖販売取引)と思われます。状況によってクーリング・オフや中途解約ができます。まずは、「消費者ホットライン」に電話して、対応方法などのアドバイスを受けましょう。

 

【もしもトラブルが起こってしまったら】
「消費者ホットライン」
局番なしの 『188(いやや)』
最寄りの消費生活相談窓口につながる全国共通の電話番号です

 

「あきらめないで!」「ネットの情報だけで自己判断しないで」
消費生活相談窓口では、商品やサービスに関する契約トラブルや、悪質商法による消費者被害などについての相談を受け付けています。トラブルに遭ったり、不安を感じたときは、1人で悩まずに早めにご相談ください。

 

【トラブルに遭わないためにCHECK】

□「誰でも簡単にもうかる」という話は信用しない。


□友だちや知り合いからの誘いでも、不安を感じたらきっぱりと断る。


□クレジットカードや借金で支払うような、高額な契約はしない。


□1回だけのつもりでも、定期購入になっていないか、解約・返品はできるかなど十分に確認する。


□スマホの契約などに名前の貸し借りをしない。
〈犯罪につながるアルバイトが、身近にひそんでいることもあるので注意しましょう〉


□「相手の好意は商品を売るための手口」甘い言葉をかけられても、お金の話が出たらのらない。